治療費の一部が戻ってくる医療費控除という制度をご存知ですか??BLOG

2021/09/07

こんにちは!『家族みんなのかかりつけの歯医者さん』小倉南区下曽根のたんぽぽ歯科・矯正歯科の院長の吉用です。

 

今回は、歯の知識や治療とは異なり、医療費控除(いりょうひこうじょ)についてお話ししたいと思います。

 

歯の治療って高いことも多いですよね。。。

とくに、被せ物の治療や入れ歯、インプラントなど保険診療のものも、保険外診療のものも治療の数や種類によっては費用がかかることもあるかと思います。

保険外診療のものは歯科医院によっても異なりますが、保険診療のものは国によって定められたルールにのっとって費用が決まっておりますので、適正に算定を行っている医院であればどの歯科医院でも同様の金額になるはずです。

 

さて、本題の医療費控除についてお話ししていきたいと思います。

 

 

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●医療費控除ってなに??

医療費控除とは、10万円以上の医療費を年間(確定申告する年の1月1日から12月31日までに支払った医療費)で支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくる仕組みとなっております。
 

ただし、医療費控除を受けるには、確定申告を行っていただく必要があります。

その結果、支払った医療費に応じて税金を計算し直してくれ、還付を受けることができます。

 

※先程の内容で、医療費の合計が10万円を超えると医療費控除の対象と記載致しましたが、総所得が200万以下の場合には、総所得額の5%にあたる金額が医療費控除の対象となるため、その場合医療費の合計が10万円以下であっても控除対象となります。

 

●医療費控除は家族の分もまとめて申告が可能

医療費控除は自分以外にも生計が同一の家族の分もまとめて申告が可能となっております。

所得税に対する控除となっているため、家族の中で一番所得の多い人が家族分もまとめて医療費控除の申告を行うと、よりお得となります。

 

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●医療費控除の対象

 

・病院での診療費・治療費・入院費

・処方箋をもとに購入した医薬品費用

・治療に必要な医療器具の購入費用

・通院に必要な交通費

・歯の治療費(保険外治療費を含む)

・子供の歯列矯正費用

・治療のためのリハビリ・マッサージ費用

・介護保険の対象となる介護費用

歯の治療では、保険適用外の材料を使った場合も含まれます。

矯正治療では咬みあわせや顎の正しい成長を治す目的で、子供が治療を受ける場合には適用されます。

 

 

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●医療費控除の対象とならないもの

 

・人間ドックなどの健康診断費用

・予防注射の費用

・美容整形の治療費用

・漢方薬やビタミン剤の費用

・マイカー通院のガソリン代や駐車料金

 

矯正治療において成人の場合は美容目的とされるため、特例を除き対象外となることが多くなっています。

 

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どうしても高額になってしまうお子さまの矯正治療やインプラント治療、白い被せ物の治療などを選択する際の参考にしていただければと思います。

 

不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

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家族みんなのかかりつけの歯医者さん

たんぽぽ歯科・矯正歯科

院長:吉用 卓(よしもち たく)
国立大学 長崎大学歯学部出身
福岡県北九州市小倉南区沼本町1丁目10-2
HP:https://www.tanpopo-kokura.jp

TEL:093-475-4182

歯並び 審美 ホワイトニング 親知らずのご相談随時受付。
診療科目:一般歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科

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